低炭素建築物技術審査申請

低炭素建築物技術審査申請

所管行政庁の認定を受けるには、技術的審査に合格し適合証交付が必須です。
面倒で複雑な省エネ計算、お任せください。

低炭素住宅

地球温暖化防止等のために制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年12月4日施行)に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする場合は、当該建築物の低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。

 

この所管行政庁への認定申請に先立って、審査機関に認定に必要な技術的審査の申請を行い、適合証の交付を受けます。

 

認定を受けた建築物については、低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽等)により通常の床面積を超えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延面積には算入しないこととされております。また、一定の新築住宅については税制優遇措置の対象となります。


低炭素建築物技術的審査申請の流れ  ※対象区域=滋賀県・京都府・福井県

  1. お問い合わせ後、建物の情報(建築確認申請があればご提供ください。)及びご提供いただける資料内容をお知らせいただき、お見積書をご提示します。
  2. ご依頼確定後、詳しい断熱方法や資料をご提供ください。(断熱材、断熱箇所、建具性能、設備種類等)
  3. 資料を元に、計算書と図面を作成しますので、ご確認いだきます。目標等級に届かない場合は、ご相談しながら、仕様変更の調整をさせていただきます。最終確認をいただいた後、申請準備します。
  4. 登録住宅性能評価機関への手数料分をご請求、ご入金確認後、登録住宅性能評価機関(基本的に滋賀県建築住宅センター)に提出します。
  5. 登録住宅性能評価機関から適合証交付後、請求書発行します。
  6. ご入金確認後成果物をご希望方法(郵送・メール)でお渡しします。

 

 

※所管行政庁への低炭素住宅認定申請を、ご希望に応じて承ります。
尚、着工は、所管行政庁へ認定申請後の着工になりますのでご注意ください。