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地球温暖化防止等のために制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年12月4日施行)に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする場合は、当該建築物の低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。
この所管行政庁への認定申請に先立って、審査機関に認定に必要な技術的審査の申請を行い、適合証の交付を受けます。
認定を受けた建築物については、低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽等)により通常の床面積を超えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延面積には算入しないこととされております。また、一定の新築住宅については税制優遇措置の対象となります。
※所管行政庁への低炭素住宅認定申請を、ご希望に応じて承ります。
尚、着工は、所管行政庁へ認定申請後の着工になりますのでご注意ください。