設計住宅性能評価審査申請

設計住宅性能評価審査申請

構造の安定、劣化の軽減、維持管理更新への配慮、温熱環境が必須4項目です。全て最高レベルを求めるものではありません。
強化したい項目だけレベルを上げ、その他は建築基準法レベルの基準で評価を受けます。

設計住宅性能評価の審査

「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成12年4月1日施行)に基づき、国土交通大臣が登録した「登録住宅性能評価機関」が住宅の強さや省エネルギー性などについて、住宅の性能を等級や数値で表示される制度です。各基準に則って表示されますので、評価がわかりやすく安心です。

 

申請すると、設計図書等により住宅の性能の評価の審査を受け、設計住宅性能評価書の交付を受けます。

 

施工段階においては、施工状況報告書と照らし合わせ、検査員により設計評価された内容の工事が行われているかどうかを現場で目視・計測等の検査が行われます。一般的な木造住宅の検査は、施工時の3回と完成時の1回の計4回実施されます。
適合が確認されると、建設住宅性能評価書を受けます。

 

この制度のメリットは、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
また、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合や減税制度の対象となる場合があります。
地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などもあります。

 

住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化等を受けられます。


住宅性能評価の流れ   ※対象区域=滋賀県・京都府・福井県

  1. お問い合わせ後、設計性能評価の各項目の選択される等級をおうかがいします。その上で、建物情報及びご提供いただける資料内容や、評価を受けたい項目等の打合せをさせていただき、お見積書をご提示します。
  2. ご依頼確定後、詳しい資料をご提供ください。
  3. 資料を元に、計算書、設計図書を作成しますので、ご確認いただきます。評価が目標等級に届かない場合は、ご相談しながら仕様変更の調整をさせていただきます。最終確認をいただいた後、申請準備します。
  4. 登録住宅性能評価機関への手数料分のご請求、ご入金確認後、登録住宅性能評価機関(基本的に滋賀県建築住宅センター)に提出します。
  5. 登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書の交付後、請求書発行します。
  6. ご入金確認後、成果物をご希望方法(郵送・メール)でお渡しします。

 

 

※ご希望に応じて、建設住宅性能評価書の交付申請も承ります。
尚、建設住宅性能評価書をご利用の場合は、申請後の着工になりますのでご注意ください。