建築確認申請

建築確認申請

建築基準法・関係規定について、役所調査、現地調査からお任せ下さい。

建築確認申請

新築、増築等に必要な建築確認申請の代行をいたします。
建築確認に必要な書類、図面作成、法規チェックを行い、審査機関へ申請し、確認済証の交付を受けます。

 

また、建築には、様々な法律が絡みます。下記に主な規定を載せましたが、他にも多種多様な規定があります。

 

 

 

 

建築基準法関係規定

接道

接道する道路が、建築基準法の道路ではない場合、条件に合わなければ、建築不可になります。また、条件付きで許可申請が必要になります。

第12条報告

敷地を分割し新築する場合などは、既存建物が適法である旨を所管行政庁よっては報告する必要があります。

がけ条例

敷地や周辺敷地に2M以上の高低差がある場合、擁壁を築造するなど安全上、必要な措置が必要になります。若しくは、高低差の2倍の距離分を離して建築する計画等が必要になります。また、2Mを超える擁壁を築造する場合、建築確認申請が必要です。

天空率

天空率とは、建物の高さ制限を緩和するために用いられる指標です。
ある地点から空を見上げたときの「建物の面積」と「空の面積」の比率で、建築物に遮られることなく、天空の見える割合が何%あるかということを計算します。
従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)では、制限ラインをクリアできない場合、天空率を計算し、従来の高さ制限と
比較し、建物が周囲の日当たりや風通しを守っていることを証明します。


建築確認申請業務の流れ  ※対象区域=滋賀県

 

  1. お問い合わせ後、建物の概要、敷地の情報、ご提供いただける資料内容をおうかがいし、(仮)お見積書をご提示します。
  2. ご依頼確定後、現地調査、役所調査を行います。建築確認以外に必要な許認可は、(仮)お見積もり段階で把握するつもりですが、追加の許認可が発覚しましたら、再度、お見積書をご提示します。
  3. 申請書、図面等を作成しますので、ご確認いただきます。最終確認をいただいた後、申請準備します。
  4. 指定確認検査機関への手数料分のご請求、ご入金確認後、指定確認検査機関(基本的に滋賀県建築住宅センター)に提出します。
  5. 指定確認検査機関から確認済証の交付後、請求書を発行します。
  6. ご入金確認後、成果物をご希望方法(郵送・メール)でお渡しします。

 

※ご希望に応じて、中間検査申請や完了検査申請も承ります。