建築をしようとする土地には、様々な性格があります。
条例や他法令で土地に制限がかけられている場合があります。
該当する法律の許可がなければ、建築確認が下りない、または、条件がクリアできていなければ着工不可になることもあります。そもそも、建築のできない土地もあります。
計画の段階で、規制、制限、条件をお調べし、建築可能なご提案と許認可申請の代行をします。
下記に主な他法令のほんの一部ですが、載せました。
用途地域が定めされていて、建物用途によっては建築できない土地があります。
また、建蔽率、容積率、高さなど用途地域によって制限があります。
そもそも新築や造成は不可です。建築が可能な場合においては、条例による区域の要件、土地の地目、それまでの利用変遷によって開発許可、建築許可など必要な許可が変わります。
その区域の特性に応じて設定されている場合があります。
良好な環境の街区を形成するため、、建物用途、建蔽率や容積率、高さ制限、意匠等に規制がある場合があります。事前に届出が必要になります。
景観形成重点地区に指定されている場合など、良好な景観の形成を図るため、建物の意匠や色彩、緑化の必要面積他に規制があることがあります。事前に届出が必要になります。
埋蔵文化財包蔵地の場合、事前に届出し、試掘調査等を受ける必要があります。遺跡が発見された場合は本掘調査が終了するまで、建築行為を待機しなければなりません。
一級河川の保全区域内の場合、河川に支障の無い建築計画で許可を受けなければなりません。
建築行為により道路や法定外公共物に工事や占用箇所が生じる場合、許可申請が必要になります。
土地の地目や現状の利用が農地の場合、転用許可や届出が必要になります。また、農業振興地域内農用地区域内農地の場合は、厳しい制限があり、原則として農地転用が不可です、