建築に関する他法令の許認可申請

建築に関する他法令の許認可申請

都市計画法・文化財保護法・河川法・道路法 諸々、所管行政庁との協議から申請、お任せください!

他法令や条例による規定

建築をしようとする土地には、様々な性格があります。
条例や他法令で土地に制限がかけられている場合があります。
該当する法律の許可がなければ、建築確認が下りない、または、条件がクリアできていなければ着工不可になることもあります。そもそも、建築のできない土地もあります。
計画の段階で、規制、制限、条件をお調べし、建築可能なご提案と許認可申請の代行をします。

 

下記に主な他法令のほんの一部ですが、載せました。


都市計画法

市街化区域

用途地域が定めされていて、建物用途によっては建築できない土地があります。
また、建蔽率、容積率、高さなど用途地域によって制限があります。

市街化調整区域

そもそも新築や造成は不可です。建築が可能な場合においては、条例による区域の要件、土地の地目、それまでの利用変遷によって開発許可、建築許可など必要な許可が変わります。

地区計画

その区域の特性に応じて設定されている場合があります。
良好な環境の街区を形成するため、、建物用途、建蔽率や容積率、高さ制限、意匠等に規制がある場合があります。事前に届出が必要になります。

景観法

景観形成重点地区に指定されている場合など、良好な景観の形成を図るため、建物の意匠や色彩、緑化の必要面積他に規制があることがあります。事前に届出が必要になります。

 

 

文化財保護法

埋蔵文化財包蔵地の場合、事前に届出し、試掘調査等を受ける必要があります。遺跡が発見された場合は本掘調査が終了するまで、建築行為を待機しなければなりません。

 

 

河川法

一級河川の保全区域内の場合、河川に支障の無い建築計画で許可を受けなければなりません。

 

 

道路法・法定外公共物管理条例

建築行為により道路や法定外公共物に工事や占用箇所が生じる場合、許可申請が必要になります。

 

 

農地法

土地の地目や現状の利用が農地の場合、転用許可や届出が必要になります。また、農業振興地域内農用地区域内農地の場合は、厳しい制限があり、原則として農地転用が不可です、

その他法令許認可申請の流れ   ※対象区域=滋賀県

  1. お問い合わせ後、敷地の情報、ご提供いただける資料内容をおうかがいし、(仮)お見積書をご提示します。
  2. ご依頼確定後、現地調査、役所調査を行います。基本的に建築確認に必要な許認可ですので、建築確認申請をご依頼いただくことが前提です。よって、お見積もりも建築確認込みとなります。単独のご依頼の場合は、お問い合わせから、ご相談ください。
  3. 申請書、図面等を作成しますので、ご確認いただきます。最終確認をいただいた後、所管行政庁に提出します。
  4. 所管行政庁からの許可証交付後、建築確認申請と一緒に、請求書発行します。
  5. ご入金確認後、成果物を郵送にてお渡しします。